| |
航空機遅延費用
|
| |
このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
|
| |
|
| 保険金が支払われる場合 |
イ.出発遅延費用等
搭乗予定の航空機について
・6時間以上の出発遅延
・欠航・運休
・航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)
による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用
できないとき。
ロ.乗継遅延費用
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機
に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる
他の航空機を利用できないとき。
|
|
| |
| 支払われる保険金 |
イ.出発遅延費用等
出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル
等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費が支払われま
す。1回の搭乗不能につき、2万円(*ご夫婦ご家族プランの場合は10万円)が支払い
の限度となります。
ロ.乗継遅延費用
乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル
等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費が支払われま
す。1回の到着機の遅延につき、2万円(*ご夫婦ご家族プランの場合は10万円)
が支
払いの限度となります。
|
|
| |
| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、
イ.次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
ロ.交通渋滞のため、航空機に乗り遅れたような場合は、お支払いの対象外です。
ハ.到着地でのホテル等客室料・食事代等はお支払いの対象外です。
|
|