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傷害(治療費用) |
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
海外旅行中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。(義手、義足の修理を含みます。)
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| 支払われる保険金 |
1回のケガにつき、現実に支出し、保険会社が妥当と認めた次の金額が傷害治療費用保
険金額の範囲内で支払われます。
(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限られます。)
イ.診療費、入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場
合や医師の指示によりホテルで静養したり治療を受けた場合のホテル客室料、病院へ
の緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で
治療のために現実に支出した金額。
ロ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
ハ.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支
出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度となります。
ニ.入院ののち旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費
(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差
し引きます。)
[注]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者
が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度
により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分は支払われません。
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| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、
イ.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・被保険者のけんか、自殺行為または犯罪行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・自動車などの酒酔運転、無資格運転
ロ.むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
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