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旅行変更費用(出国中止費用不担保特約付帯) |
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
被保険者が、次のような事由により海外旅行を途中で取りやめて帰国された場合。
1 被保険者、その配偶者または3親等以内の親族の方が死亡または危篤となられた場合。
2 被保険者がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合もしくは、被保険者の配
偶者または2親等以内の親族がケガまたは病気を直接の原因として継続して14日以上
入院された場合。
3 被保険者が搭乗中の航空機、船舶が行方不明になった場合または山岳登はん中に遭
難した場合。
4 事故により被保険者の緊急捜索または救助活動を要することが.警察等の公的機関に
より確認された場合。
5 被保険者の居住する建物または家財に火災、風災、水災等が原因で100万円以上の
損害が発生した場合。
6 被保険者が証人または鑑定人として裁判所に出頭した場合。
7 官公署の命令、出入国規制または伝染病による隔離が発せられた場合。
8 「被保険者の渡航先において、被保険者の出国後に次に掲げる事由のいずれかが発生
した場合。
・戦争、内乱またはテロ行為
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・運輸機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
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| 支払われる保険金 |
| 旅行が主催旅行または企画手配旅行の場合は下記1.または3.のいずれか高い額が、それ以外の旅行の場合は下記2.または3.のいずれか高い額が、旅行変更費用保険金額を限度に支払われます。
1.次の算式により算出した額
中途帰国した日以後の日数
旅行変更費用保険金額 × ------------------------------
旅行日程の日数
[注] 上述の保険金額が旅行代金をこえる場合は、旅行代金を保険金額とみなします。また
旅行代金について払い戻しが受けられるときは、旅行代金より払い戻しの額を差し引
いた額を旅行代金とします。
2.次の費用
T.中途帰国したことにより取消料・違約料・旅行業務取扱料などの名目において旅行業者
等に支払った費用。
U.渡航手続費(査証料・予防接種料など)として支払った費用
[注] 上記費用には今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額および中途帰国した後に
使用できるものに対する費用を除きます。
3.被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券もしくは乗船券等(その利用日が出
国の後3ヶ月以内の場合に限ります。)の購入の予約がされているか既に購入されてい
る場合、または、
旅行が主催旅行または企画手配旅行で、旅行代金の中に帰国のため利用する交通機
関の航空券もしくは乗船券等の費用が含まれている場合に、次の費用
T.航空運賃等交通費、ただし、旅行を中途でとりやめたことにより運賃の払戻しを受けら
れるときは、その額を差し引いた額が支払われます。
U.ホテル等客室料(14日分限度)および通信費、渡航手続費等諸雑費(合計20万円まで)
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| 保険金が支払われない主な場合 |
(1)次のような原因により、上記保険金が支払われる場合の1〜5のいずれかが生じたこと
により負担した費用。
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意。
・けんかや自殺、犯罪行為
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転。
・戦争、その他の変乱。
・放射線照射、放射能汚染。
・日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
(2)次の事由による入院
・他覚症状のないむちうち症、腰痛。
・妊娠、出産、流産。
・歯科疾病。
(3)保険料領収前または契約日以前に、被保険者の配偶者・親族が入院していた場合など、
保険金支払事由もしくは原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガ・病気をいいます。)
が生じていた場合。
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