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携行品損害
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
海外旅行中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けたとき。
[注]携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、現金・小切手・ク
レジットカード・コンタクトレンズ・定期券・現金自動支払機用カード・各種書類等は含み
ません。また、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハン
ググライダー等危険なスポーツ等を行っている間の当該スポーツ等の用具、ウインドサ
ーフィン、スキューバダイビング、サーフィン等のスポーツの用具や、被保険者が携行
していないもの(被保険者の居住施設内にあるものや別送中のもの等)も対象となりま
せん。
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| 支払われる保険金 |
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を
限度として時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)
分を控除して算出した金額)または修繕費を支払われます。ただし、携行品保険金額をもっ
て保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度となります。
[注1]旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、手数料、電信
料、ホテル客室料を損害額とします。(5万円まで)
[注2]運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額としま
す。
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| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、次のような原因により生じた携行品の損害
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・戦争、革命などの事変
・携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
・携行品の置き忘れまたは紛失
なお、借りたり、預かったりした携行品の損害に対しても、保険金を支払われません。ただし
、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から賠償請求され
た場合は賠償責任で保険金をお支払いすることができます。
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