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生活用動産−長期契約用
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
海外現地の住宅・ホテル内にある被保険者ご本人所有の家財・身の回り品および通勤・買物・旅行などの際に携行している被保険者ご本人所有の身の回り品が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けたとき。
[注]現金・小切手・クレジットカード・コンタクトレンズ・各種書類等は対象になりません。ま
た、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダ
ー、ウインドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィン等のスポーツの用具や、輸
送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物も対象となりません。
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| 支払われる保険金 |
家財・身の回り品1個(1点または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万
円)を限度として時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗
(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費が支払われます。ただし、生活用動産(長
期用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度となりま
す。
[注]旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、
手数料、電信料、写真代を、運転免許証については再発給手数料を損害額とします。
(5万円まで)
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| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・戦争、革命などの事変
・差し押え、没収
・瑕疵(かし)、自然の消耗、故障
・紛失、置き忘れ、詐欺・横領
・汚損、擦損など外観上の損傷で保険の目的の機能に支障がないもの
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