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疾病治療費用 「感染症追加担保特約」付帯
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
イ.「海外旅行中に発病した病気」または「海外旅行終了後72時間以内に発病した病気(その原因が海外旅行開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
ロ.海外旅行中に感染した伝染病(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。また感染症追加担保特約により、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱が追加されます。)により海外旅行終了後その日を含めて30日以内に医師の治療を開始されたとき。
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| 支払われる保険金 |
1回の病気につき、現実に支出し、保険会社が妥当と認めた次の金額が疾病治療費用保険金額の範囲内で支払われます。(ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限られます。)
イ.診療費、入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院 が利用できない場
合や医師の指示によりホテルで静養したり治療を受けた場合のホテル客室料、病院へ
の緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費
で治療のために現実に支出した金額。
ロ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ハ.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支
出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度となります。
ニ.入院ののち、旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊
費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を
差し引きます。)
[注]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者
が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度
により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分は支払われません。
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| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、
イ.次のような原因により発病した病気
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
ロ.むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
ハ.妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
ニ.歯科疾病
[注]旅行出発前の既往症または持病による疾病治療費用は支払われません。
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