旅行変更費用(特約)
|
| |
このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
|
| |
|
| |
保険金が支払われる場合 |
| |
被保険者が、次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中で取り
やめて帰国された場合。
@ 被保険者、その配偶者または3親等以内の親族の方が死亡または危篤となられた場合。
A 被保険者がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合(出国前の入院の場合
は継続して3日以上に限ります。)もしくは、被保険者の配偶者または2親等以内の親族
がケガまたは病気を直接の原因として継続して14日以上入院された場合。
B 被保険者が搭乗中の航空機、船舶が行方不明になった場合または山岳登はん中に遭
難した場合。
C 事故により被保険者の緊急捜索または救助活動を要することが.警察等の公的機関に
より確認された場合。
D 被保険者の居住する建物または家財に火災、風災、水災等が原因で100万円以上の
損害が発生した場合。
E 被保険者が証人または鑑定人として裁判所に出頭した場合。
F 官公署の命令、出入国規制または伝染病による隔離が発せられた場合。
G 被保険者の渡航先において、被保険者の出国後に次に掲げる事由のいずれかが発生
した場合。
・戦争、内乱またはテロ行為
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・運輸機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
|
|
| |
|
| |
支払われる保険金 |
| |
出国を中止または海外旅行を途中で取りやめて帰国されたことによって保険契約者、被保険者およびその法定相続人の方が実際に支出した次の費用が保険金額を限度に支払われます。
@ 取消費用
・出国中止したことにより、取消料・違約料・旅行業務取扱料などの名目で旅行業者等に
支払った費用。
・査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用。
A途中帰国費用
〈主催旅行または企画手配旅行の場合〉
旅行変更 旅行日程のうち、中途帰国した日以後の日数 支払わ
費 用 x −−−−−−−−−−−−−−−−−−− = れる
保険金額 旅行日程の日数 保険金
注:旅行変更費用保険金額が、旅行代金を上回る場合は、旅行代金を旅行変更費用保険
金額とみなします.
〈上記以外の場合〉
@取消費用
・中途帰国したことにより、取消料・違約料・旅行業務取扱料などの名目で旅行業者等に支
払った費用。
・査証料、予防接種料などの渡航手続費として支払った費用。
注1:主催旅行または企画手配旅行の場合または帰国のための航空券をすでに予約購入
済の場合で次の費用が上記途中帰国費用を上回る場合は、次の費用とします。
・航空運賃等交通費
・宿泊費および諸雑費(合計して20万円まで)
注2:上記費用[注1の費用を含みます]には、今後支払うべき費用を含み、払戻しを受けら
れる額および出国中止または中途帰国した後でも使用できるものに対する費用を除き
ます。
|
|
| |
|
| |
保険金が支払われない主な場合 |
| |
(1)次のような原因により、上記保険金が支払われる場合の@〜Dのいずれかが生じたこと
により負担した費用。
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意。
・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと。
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転。
・戦争、その他の変乱。
・放射線照射、放射能汚染。
・日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
(2)次の事由による入院
・他覚症状のないむちうち症、腰痛。
・妊娠、出産、流産。
・歯科疾病。
(3)保険料領収前または契約日以前に、被保険者の配偶者・親族が入院していた場合など、
保険金支払事由もしくは原因(死亡・危篤・入院の原因となったケガ・病気をいいます。)
が生じていた場合。
|
|