携行品損害
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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海外旅行中に、携行品(カメラ、宝石、衣類等)(注1)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注2)が支払われます。(注3)支払われる保険金は、携行品損害保険金額が保険期間中の限度です。
ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度となります。
注1:携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレ
ジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビング
等の運動を行うための用具等は含みません。また、居住施設内(一戸建て住宅の
場合はその敷地内)のもの、別送品を除きます。
注2:修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許
証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地に
て負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。
注3:保険金は日本にて円貨で支払われますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰
りください。 |
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
・保険契約者、被保険者の故意
・保険金受取人の故意
・戦争、その他の変乱
・放射線照射、放射能汚染
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転
・携行品のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い
・携行品の置き忘れまたは紛失
・山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
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