緊急一時帰国費用(特約)
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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被保険者が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます)に、被保険者の配偶者または2親等以内の親族の死亡・危篤または搭乗航空機・船舶の遭難・行方不明により、被保険者が−時帰国した場合
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支払われる保険金 |
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保険契約者または被保険者が支出した次の費用で保険会社が妥当と認めた金額が1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度として支払われます。
@ 往復の航空運賃等の交通費。
A 一時帰国行程、−時帰国地におけるホテル等の宿泊料(14日分まで)および諸雑費(通
信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)。ただし、1回の帰国につき、合
計し200万円が限度です。
注1.上記の事由が生じた日から10日以内に一時帰国し、かつ、帰国後30日以内に再び
海外の滞在地へ戻ることが支払いの要件となります。
注2.同一原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用は支払いの
対象となりません。
ただし、同一親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国の30日
以内に死亡した場合の2回目の一時帰国についてはこの限りでありません。
注3.保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、
その額を差し引いた額が支払われます。
注4.家族追加特約をセットすることにより帯同する家族の緊急一時帰国も対象とできます。
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意。
・保険料領収前または海外渡航期間開始前に配偶者もしくは2親等以内の親族が入院して
いた場合など゛死亡・危篤の原因となる疾病が発病していた場合。
・死亡・危篤の原因となる傷害・疾病または航空機・船舶の遭難・行方不明が発生したとき
以前に購入または予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合。
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