救援者費用
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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被保険者が、海外旅行中に
1.事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、ま
たは3日以上続けて入院した場合。
2.病気により死亡した場合。
3.発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡した場合、または、3日以上続けて
入院した場合。(注)
4.搭乗・乗船中の航空機、船舶が遭難した場合。
5.事故により生死が確認できない場合(無事が確認出来た後に発生した費用は対象に
なりません。)、または、事故により緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが
警察等公的機関により確認された場合。等
注:旅行中に医師の治療を開始した場合に限られます。
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支払われる保険金 |
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保険契約者、被保険者、親族の方が実際に支出した次の費用が支払われます。なお、支払われる保険金は、救援者費用等保険金額をもって保険期間中の限度です。
1.捜索救助費用。
2.救援者の現地までの航空運賃などの交通費。
3.救援者のホテルなど宿泊施設の客室料。(救援者1名につき14日分まで)
4.救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。
5.現地からの移送費用。(傷害治療費用または疾病治療費用で保険金が支払われる場
合は、その金額は差し引かれます。)
6.遺体処理費用。(100万円まで)
上記2.から4.の費用は以下が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合、5.の移送費用は支払われません。
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2.の交通費,3.の客室料 |
4.の諸雑費等 |
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3日から6日の入院 |
救援者1名分 |
5万円 |
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上記以外の場合 |
救援者3名分 |
20万円 |
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
・保険契約者、被保険者の故意
・保険金受取人の故意
・戦争、その他の変乱
・放射線照射、放射能汚染
・けんかや犯罪行為を行うこと
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院
・歯科疾病による入院
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院 |
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