留学生賠償責任(特約)
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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被保険者が、海外旅行中にあやまって、または被保険者の留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上
の損害賠償責任を負った場合。
注.以下のものを含みます。
・レンタル業者より保険契約者または被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品
・ホテルの客室および客室内の動産(セイフティーボックスのキーおよびルームキーを含
みます。)
・住宅(ただし、火災、爆発、破裂および漏水等による水漏れにより与えた損害に限られま
す。)
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支払われる保険金 |
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1回の事故につき留学生賠償責任保険金額を限度に損害賠償金が支払われます。
また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等も支払われま
す。
注:損害賠償責任の全部または−部を承認するときは、あらかじめ保険会社に相談が必
要です。
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
@次のような原因により生じた損害。
・保険契約者、被保険者の故意。
・戦争、その他変乱。
・放射線照射、放射能汚染。
A次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
・職務遂行またはアルバイト業務に関す損害賠償責任(仕事上の賠償責任)。
・航空機、船舶、車両、銃器(ヨット水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的
で使用中のスノーモービルを除く)の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任。
・受託品に関する損害賠償責任。
・親族に対する損害賠償責任。
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