留学生生活用動産(特約)
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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海外旅行中の携行品(カメラ、宝石、衣類等)(注)および被保険者の留学のための宿泊・居住施設に保管中の物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
注:携行品とは被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、現金・小切手・クレジット
カード・運転免許証・定期券・コンタクトレンズ・各種書類・サーフィン、スキューバダイビ
ング、山岳登はん等の運動を行うための用具などは含みません。また、別送品は含み
ません。
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支払われる保険金 |
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携行品または宿泊・居住施設保管の物1つ(1点、1対または1組)あたり10万円(乗車船券、航空券などについては合計5万円)を限度として損害額が支払われます。
損害額とは、修理費と購入費から減価償却した時価額のいずれか低い額をいいます。
また、旅券の盗難等による損害については、5万円を限度としてその再発給費用(交通費、宿泊費を含みます。)が支払われます。
ただし、これら支払われる保険金の総額は、留学生生活用動産保険金額が保険期間中の限度です。
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
@次のような原因により生じた損害。
・保険契約者、被保険者の故意。
・戦争、その他変乱。
・放射線照射、放射能汚染
・無免許・酒酔・麻薬等使用中の運転。
・携行品または宿泊・居住施設保管中の物の置き忘れまたは紛失。
・携行品または宿泊・居住施設保管中。物のかしまたは自然の消耗、さび、変色、虫喰い。
・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害。
A次の損唐。ただし、火災、落雷、爆発や台風、豪雨等の風水災または盗難等により生じ
た場合はこの限りではありません。
・ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の破損。
・温度変化・湿度変化によって生じた損害、管球類に生じた損害、液体の流失。
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