疾病治療費用
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このページの内容は2004年9月30日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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被保険者が
1.海外旅行開始後に発病した病気がもとで旅行終了の72時間後までに医師の治療を受
けられた場合。(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生
したものに限られます。)
2.海外旅行中に感染した特定の伝染病(注)がもとで、旅行終了の30日後までに医師の
治療を受けられた場合。
注:コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。
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支払われる保険金 |
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1回の病気につき次の費用のうち実際の支出額で保険会社が妥当と認めた金額が支払われます。ただし、初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限られます。また、支払われる保険金は、疾病治療費用保険が限度です。
1.医師、病院に支払った診療・入院関係費用。(緊急移送費、病院が利用できない場合
や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などが含まれます。)
2.治療により必要となった通訳雇入費用、交通費。
3.義手、義足の修理費。(ケガの場合のみ対象となります。)
4.入院のため必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし、一
回の病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円が限度です。
5.入院後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。
(払戻金額や負担を予定していた金額は差し引かれます。)
6.保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 |
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保険金が支払われない主な場合 |
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たとえば、
・保険契約者、被保険者の故意
・保険金受取人の故意
・戦争、その他の変乱
・放射線照射、放射能汚染
・けんかや自殺、犯罪行為を行うこと
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院
・歯科疾病
・旅行開始前に発病した病気(既往症)
・旅行終了後72時間以上経過後に発病した病気
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