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救援者費用
「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約」、「救援者費用等追加担保特約」付帯
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このページの内容は2005年2月28日以前のものです。
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| 保険金が支払われる場合 |
イ.・海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡されたとき。
・海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
・海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師
の治療を受けていた場合に限られます。)が原因で海外旅行終了後その日を含めて
30日以内に死亡されたとき。
ロ.海外旅行中の事故によるケガまたは海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の
治療を開始した場合に限られます。)が原因で継続して3日以上入院されたとき。
ハ.海外旅行中の事故により搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき
被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
ニ.海外旅行中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。(救援者費用等追加担保
特約)
*ご夫婦ご家族プランの契約の場合(家族旅行特約がセットされている場合)
イ.・海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡されたとき。
・海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
・海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師
の治療を受けていた場合に限られます。)が原因で海外旅行終了後その日を含めて
30日以内に死亡されたとき。
ロ.海外旅行中の事故によるケガまたは海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の
治療を開始した場合に限られます。)が原因で入院されたとき。
ハ.海外旅行中の事故により搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき
被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
ニ.海外旅行中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。(救援者費用等追加担保
特約(家族特約用))
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| 支払われる保険金 |
保険契約者、被保険者およびその親族が支出した次の費用が支払われます。ただし、救援
者費用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度となります。(保
険金額300万円超であっても誘拐・行方不明の場合は300万円上限)
イ.入院の場合で継続入院日数3〜6日のとき
・捜索救助費用
・現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者1名分)
・現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者1名かつ14日分まで)
・諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で5万円まで
ロ.上記以外のとき
・捜索救助費用
・現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名まで)
・現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
・現地からの移送費用
・遺体の処理費用(100万円まで)
・諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)
*ご夫婦ご家族プランの契約の場合(家族旅行特約がセットされている場合)
保険契約者、被保険者およびその親族が支出した次の費用が支払われます。ただし、救援
者費用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度となります。
(保
険金額300万円超であっても誘拐・行方不明の場合は300万円上限)
イ.捜索救助費用
ロ.現地までの航空運賃等の往復運賃 ※1 ※3
ハ.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者1名につき14日分まで)
※1※3
ニ.被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当して旅行行程を離脱した場合に、ご家族
(他の被保険者)が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・
宿泊費(14日分まで)(負担を免れる金額があるときは、その額を差し引きます。)
ホ.現地からの移送費用※2
へ.遺体の処理費用(被災した被保険者1名につき100万円まで)※2
ト.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での支出した交通費・通信費等) ※1 ※4
チ.諸雑費(被保険者が現地で支出した交通費・通信費等合計で40万円まで)
※1 入院の場合は継続して3日以上入院されたときに限り支払われます。
※2 入院の場合は継続して7日以上入院されたときに限り支払われます。 |
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※3 |
※4 |
| 入院の場合で継続入院日数3〜6日のとき |
被災した被保険者1名につき救援者1名分の費用が支払われます。 |
10万円が限度となります。(ただし、ト.チ.の費用合計で40万円まで) |
| 上記以外のとき |
被災した被保険者1名につき救援者3名までの費用が支払われます。 |
ト.チ.の費用合計で40万円が限度となります。 |
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| 保険金が支払われない主な場合 |
たとえば、
イ.次のような原因により生じた事故
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・被保険者のけんかまたは犯罪行為
・自殺行為(死亡されたときを除きます。)
・戦争、革命などの事変
ロ.原因のいかんを問わず、むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
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