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生活用動産(長期契約用)と携行品損害の比較 |
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このページの内容は2005年2月28日以前のものです。
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保険金が支払われる場合 |
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生活用動産(長期契約用)
海外旅行中の携行品(カメラ、宝石、衣類等)(注)および被保険者の留学や駐在のための宿泊・居住施設に保管中の物が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
注:携行品とは被保険者が所有かつ携行す
る身の回り品をいい、現金・小切手・クレ
ジットカード・定期券・コンタクトレンズ・各
種書類・サーフィン、スキューバダイビン
グ、山岳登はん等の運動を行うための用
具などは含みません。
また、別送品は含みません。
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携行品損害
海外旅行中に、携行品(カメラ、宝石、衣類等)(注)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合
注:携行品とは、被保険者が所有かつ携行
する身の回り品をいい、現金・小切手・ク
レジットカード・定期券・コンタクトレンズ・
各種書類・サーフィン、スキューバダイビ
ング等の運動を行うための用具等は含み
ません。
また、居住施設内(一戸建て住宅の場合
はその敷地内)のもの、別送品も対象と
なりません。 |
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支払われる保険金 |
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生活用動産(長期契約用)
家財・身の回り品1個(1点または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗
(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費を支払われます。ただし、生活用動産(長期用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度となります。
[注]旅券については、旅券の再取得または
渡航書の取得に要した交通費、ホテル
客室料、手数料、電信料、写真代を、運
転免許証については再発給手数料を損
害額とします。
(1回の事故につき、あわせて5万円まで) |
携行品損害
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費を支払われます。ただし、携行品保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度となります。
[注1]旅券については、旅券の再取得また
は渡航書の取得に要した交通費、手
数料、電信料、ホテル客室料を損害
額とします。
(1回の事故につき、あわせて5万円まで)
[注2]運転免許証については、国または都
道府県に納付した再発給手数料を損
害額とします。
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